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ウィークリーマンションの契約は「定期借家契約」を結ぶのが一般的である。「定期借家契約」とは、2000年3月に一部改正された“借地借家法“で生まれた新しい契約形態であり、契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する。期間を延長する場合は、再び契約をする必要がある。「定期借家契約」はどちらかというと貸主側にとって有利であるが、不動産管理会社が安心して部屋を提供できるため質の高い物件でも出しやすいということと、契約期間がはっきりしているため空室状況がはっきりわかるといったメリットが借主側にはある。
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