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ウィークリーマンションを利用するために定期借家契約を結ぶ場合には、不動産管理会社(貸主側)は入居予定者(借主側)に対し、契約書とは別にこの契約は「定期借家契約」であるということを事前に明記している書面で説明する義務がある。仮に、この説明を事前にしなかった場合には従来の賃貸マンションと同じように借家契約となる。
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